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基金のご案内

税制上の優遇措置

東京海洋大学へのご寄附には税制上の優遇措置が適用されます。後日お送りする寄附金領収書を確定申告書に添付し、所轄税務署へのご提出ください。

個人が寄附した場合の税制上の優遇措置

所得税  

「所得控除」「税額控除」の2種類の制度があり、「税額控除」は、対象の支援プロジェクト(修学支援プロジェクト?研究等支援プロジェクト)へのご寄附に限り選択が可能です。

所得控除

寄附金額(その年の総所得金額等の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除することができます。

参考1【所得税?所得控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表

税額控除  
※対象の支援プロジェクトへのご寄附に限ります。(「税額控除」または「所得控除」いずれか有利な制度をお選びください。)

寄附金額(その年の総所得金額等の40%を上限)の一定割合を、税率に関係なく所得税額から直接控除することができます。
確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。

参考2【所得税?税額控除】課税所得と寄附金額に応じた減税額の試算表

「税額控除」の対象となるプロジェクト

平成28年度~ 
修学支援プロジェクト(修学支援事業基金)

令和4年1月~ 
研究等支援プロジェクト(研究等支援基金)

個人住民税

個人住民税の寄附金税額控除について

寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県?市区町村が、条例で東京海洋大学を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の寄附金税額控除を受けることができます。(東京都、港区)

所得税の確定申告の際に、住民税の寄附金税額控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
所得税の確定申告をせずに住民税の控除のみを受ける場合は、ご寄附いただいた翌年1月1日現在お住まいの自治体へ申告してください。
※個人住民税の寄附金税額控除が受けられるかどうかは、各自治体の条例により定められています。 (東京都、港区)以外の条例につきましては、直接自治体の税務担当課へお問い合わせください。

法人が寄附した場合の税制上の優遇措置

法人税法第37条第3項第2号により、寄付金の全額を損金算入することができます。

寄附金税制の詳細については、下記WEBサイトをご参照ください。
文部科学省
寄附金関係の税制について 
国立大学法人等の修学支援事業に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について

国税庁:国税庁タックスアンサー



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