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国立大学法人 東京海洋大学

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懲戒処分の公表について

お知らせ

令和6年8月19日

懲戒処分の公表について


 国立大学法人東京海洋大学(以下、「本学」という。)は、技術職員に対し、以下の事実を認定し、令和6年2月1日付けで諭旨解雇の懲戒処分を行った。?

 同職員は、青少年健全育成条例違反等により、略式命令を受けた。
 また、同職員は業務用パソコンを職務に関連しない不適切な目的で使用するなどした。

 同職員のこれらの行為は、本学職員として著しく不適切な行為であり、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則第36条(服務の根本基準)、第37条(法令及び職務上の指揮命令に従う義務)、第38条(信用失墜行為の禁止)、第45条(禁止行為)等に違反するものであり、第33条により、諭旨解雇の懲戒処分とするものである。

※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報について、被害者のプライバシーの侵害や被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。



【本件についての問い合わせ先】
【発信元】
国立大学法人東京海洋大学総務部総務課広報室
TEL:03-5463-0355  
E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp
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