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懲戒処分の公表について
お知らせ
令和6年8月23日
懲戒処分の公表について
国立大学法人東京海洋大学(以下、「本学」という。)は、教授に対し、以下の事実を認定し、令和6年8月23日付けで停職1月の懲戒処分を行った。?
同教授は、約1年半にわたり、理由を説明することなく指導学生の投稿論文原稿の添削指導を行わなかった。その結果、学生の学業に多大な不利益及び苦痛を与えた。
同教授の行為は、国立大学法人東京海洋大学のハラスメント等の防止等に関する規則第4条(職員の責務)に違反し、学生の教育を行う本学教員としての本務に悖るものであり、国立大学法人東京海洋大学職員就業規則第36条(服務の根本基準)、第37条(法令及び職務上の指揮命令に従う義務)、第38条(信用失墜行為の禁止)に違反するものであり、第33条により、停職1月の懲戒処分とするものである。
※ 本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報について、被害者のプライバシーの侵害や被害者に対して二次被害を与えるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
【本件についての問い合わせ先】
【発信元】
国立大学法人東京海洋大学総務部総務課広報室
TEL:03-5463-0355
E-mail:so-koho@o.kaiyodai.ac.jp
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