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国立大学法人 東京海洋大学

東京海洋大学について

設置計画書及び設置計画履行状況報告書の公表

大学における情報の積極的な公表については、大学設置基準(昭和31年文部省令第28)2条において義務付けられており、また、設置認可制度が「社会に対する約束」(平成171月中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」)であることにも鑑み、設置計画書及び設置計画履行状況報告書等について、以下のとおり公表します。

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